1947-11-14 第1回国会 衆議院 司法委員会 第56号 すなわち釧路地方裁判所、同檢察廳の管轄區域は名古屋高等裁判所、同檢察廳の管轄區域二千二百五万里餘、廣島高等裁判所、同檢察廳の管轄區域二千六十三万里餘、大阪高等裁判所、同檢察廳の管轄區域千七百三十八方里餘、高松高等裁判所、同檢察廳の管轄區域千二百九万里餘に比しはるかに廣大でありまして、本年五月三日新憲法實施に伴いまして、裁判所法及び檢察廳法が施行せられました關係上、從來區裁初所において取扱つておりました 坂東幸太郎